まだ会社へ妊娠を報告していない時期でも、体調が悪く仕事をすることが難しければ、無理に出勤する必要はありません。1日程度の欠勤であれば、勤務先の通常のルールに従い「体調不良のため本日はお休みさせてください」と連絡することもできます。
妊娠初期は、職場にはまだ妊娠を知らせていない一方で、つわりや強い眠気、だるさなどによって突然仕事へ行けなくなることがあります。「妊娠を言っていないのに休んだら不自然ではないか」「妊娠していることまで説明しないと休めないのか」と悩む人もいるでしょう。
ここで分けて考えたいのが、「今日仕事を休むための連絡」と「会社へ妊娠を報告して今後の働き方を相談すること」は同じではないという点です。
一時的な体調不良で休む段階では、まず必要な欠勤連絡を行います。一方、欠勤や遅刻が繰り返される、通勤や仕事内容の調整が必要になる、医師等から勤務について指導を受けたといった場合には、上司や人事へ妊娠を伝えて今後の働き方を相談する必要性が高くなります。
この記事では、妊娠報告前に仕事を休む場合の連絡方法から、妊娠をまだ職場へ知らせたくないときの対応、欠勤が続く場合の考え方、母性健康管理措置まで順番に解説します。
妊娠報告前でも体調が悪ければ仕事を休んでよい
妊娠を会社へ報告していないことを理由に、体調が悪くても出勤しなければならないわけではありません。仕事ができないほど体調が悪い場合は、まず自分の健康状態を優先して対応しましょう。
妊娠初期は、会社への報告時期と体調の変化が必ずしも一致しません。「安定期に入ってから報告しよう」と考えていても、その前につわりなどが始まり、欠勤や遅刻が必要になることがあります。
妊娠を伝えず「体調不良」と連絡することもできる
一時的な欠勤であれば、妊娠していることまで伝えず、通常の体調不良として連絡する方法があります。
たとえば、朝から体調が悪く出勤できない場合は、「体調不良のため、本日はお休みさせていただきたいです」と連絡します。
勤務先に欠勤時の連絡方法が定められている場合は、それに従いましょう。電話連絡が必要な会社もあれば、上司へのチャットや勤怠システムから申請する会社もあります。
ただし、会社の就業規則によっては、欠勤が一定期間続いた場合などに理由の確認や書類提出を求められることがあります。長期間休む場合まで、必ず「体調不良」だけで対応できるという意味ではありません。
妊娠を隠すために無理して出勤しない
「休んだら妊娠を疑われるかもしれない」と考え、無理に出勤することは避けましょう。
妊娠初期の体調には個人差があり、朝起きた時点では動けても、通勤中に体調が悪くなることもあります。反対に、午前中だけつらく午後から体調が落ち着く人もいます。
特に症状が強い場合や健康状態について不安がある場合は、仕事へ行けるかどうかをインターネット上の情報だけで判断せず、医師等へ相談してください。
妊娠報告のタイミングを自分で考えることと、その日必要な休息や受診を我慢することは別の問題です。
妊娠報告前に仕事を休むときは何と伝える?
欠勤連絡では、長い説明をするより「今日は勤務できないこと」と「必要な業務連絡」を簡潔に伝えることが基本です。
体調が悪い朝に、妊娠を伝えるかどうかまで同時に判断する必要はありません。まずはその日の勤務について連絡しましょう。
当日欠勤する場合の伝え方
当日の朝に出勤できない場合は、たとえば次のように伝えられます。
「おはようございます。朝から体調が優れず、本日の勤務が難しいため、お休みさせていただきたいです。急なご連絡となり申し訳ありません。よろしくお願いいたします。」
今日対応が必要な仕事がある場合は、続けて「○○社への資料は共有フォルダに保存しています」「本日予定していた○○については△△さんへ共有済みです」など、最低限の業務連絡を加えます。
一方、体調が悪い状態で長文の謝罪を送ったり、休むために詳しい事情を作ったりする必要はありません。
遅刻・早退する場合の伝え方
朝の体調が悪く、少し時間を置けば出勤できそうな場合は、「体調が優れないため、様子を見てから出勤したいです。○時ごろ改めて状況をご連絡します」と伝える方法があります。
出勤後に体調が悪くなった場合は、「体調が悪くなってしまったため、本日は早退させていただけないでしょうか」と上司へ相談します。
ただし、出勤できるか判断できない状態で「必ず○時には行きます」と約束すると、再度連絡しなければならなくなることがあります。見通しが立たない場合は、そのことも含めて伝えましょう。
受診のため休む場合の伝え方
医療機関を受診する必要がある場合は、「体調不良のため、本日は受診してから休ませていただきたいです」といった連絡でも構いません。
妊娠していることをまだ報告しないのであれば、受診する診療科や詳しい症状まで自分から説明する必要は通常ありません。
なお、妊娠中の健康診査や保健指導については、事業主が必要な時間を確保できるようにする母性健康管理の仕組みがあります。今後、妊婦健診のため継続的に勤務時間の調整が必要になる場合は、会社へ妊娠を伝えて制度を利用することも検討しましょう。
数日休む可能性がある場合の伝え方
医師から数日間休むよう言われた場合など、翌日以降も出勤できない可能性があるときは、その見通しを会社へ伝えます。
「体調不良で受診したところ、数日間休養するよう言われました。○日までは休ませていただく予定です。必要な手続きや書類があれば教えてください」といった形です。
この段階では、欠勤期間や会社の手続きによって診断書等の提出を求められる可能性があります。勤務先の就業規則や人事・労務の案内を確認してください。
妊娠をまだ会社に伝えたくない場合の対応
妊娠初期に職場全体へ知らせたくない場合は、「妊娠を誰にも伝えない」か「全員に報告する」かの二択で考える必要はありません。
直属の上司や人事など、必要な人だけに伝えて共有範囲を限定する方法もあります。
症状や妊娠週数まで詳しく説明する必要はない
欠勤するとき、自分から「妊娠○週で、つわりがあって、昨日から○回吐いています」といった詳しい説明まで行う必要はありません。
特に単発の欠勤であれば、通常の体調不良として連絡することも考えられます。
一方、勤務時間の変更や業務上の配慮など、妊娠を前提とした調整を会社へ求める場合は事情が変わります。
会社が必要な措置を検討するためには、妊娠していることや仕事上どのような問題が起きているかを必要な担当者へ伝えることが必要になります。
上司だけに伝えて共有範囲を限定する方法もある
「同僚にはまだ知られたくないけれど、欠勤が続きそうなので上司には伝えておきたい」という場合は、直属の上司へ個別に相談する方法があります。
たとえば、「実は妊娠していることが分かり、現在体調が不安定です。まだ妊娠初期なので、現時点では職場全体への共有は控えたいと思っています」と伝えます。
そのうえで、「勤務調整や手続きに必要な方へ共有する場合は、誰まで必要か教えてください」と確認するとよいでしょう。
人事・労務への連絡が必要な場合でも、職場の同僚全員へ同時に知らせなければならないとは限りません。
同僚への説明は上司への報告と分けて考える
欠勤が増えると、「同僚に迷惑をかけているから理由を説明しなければ」と感じることがあります。
しかし、業務上の調整を行う上司への相談と、同僚へ妊娠を知らせるタイミングは分けて考えることができます。
たとえば上司には妊娠を伝えたうえで、同僚には当面「体調の都合で勤務を調整することがあります」とだけ共有してもらう方法も考えられます。
誰にどこまで伝える必要があるかは職場の体制や担当業務によって異なるため、上司と相談して決めましょう。
欠勤や遅刻が続く場合は妊娠報告を検討する
妊娠を報告するか迷っている場合でも、欠勤や遅刻が繰り返され、会社による継続的な勤務調整が必要になってきたら、上司など必要な相手への報告を検討するタイミングです。
「妊娠○週になったから報告する」という週数だけではなく、現在の働き方にどの程度影響が出ているかを基準の一つにすると考えやすくなります。
毎朝の欠勤連絡が負担になってきた場合
最初は1日だけの体調不良だったものが、「今日は遅刻」「翌日は欠勤」「その次の日は早退」という状態になることがあります。
この状態では、本人も毎朝「今日は出勤できるだろうか」と判断し、その都度上司へ連絡しなければなりません。
また、会社側も当日にならなければ出勤状況が分からないため、仕事の割り振りが難しくなることがあります。
たとえば、朝につわりが強い状態が続いているのであれば、毎日遅刻の連絡をするより、一定期間の始業時刻について相談した方が働きやすくなる可能性があります。
勤務時間や仕事内容の調整が必要になった場合
通常の欠勤連絡だけでは解決できない状態になったら、妊娠を前提とした相談が必要になることがあります。
たとえば、満員電車での通勤が難しい、立ち仕事を長時間続けられない、休憩を増やしたい、仕事内容の一部に身体的な負担があるなどです。
この場合は「体調不良で休みます」を繰り返すより、現在どの場面で困っているのかを上司へ伝え、勤務方法を調整できないか相談します。
会社独自の時差出勤やテレワークなどを利用できる場合もあるため、人事へ利用条件を確認してみましょう。
医師等から勤務について指導を受けた場合
妊婦健診などで医師や助産師から、勤務時間の短縮、通勤緩和、休憩、作業の制限、休業などについて指導を受けることがあります。
この場合は、会社へ指導内容を伝えて必要な措置を相談します。
厚生労働省では、妊娠中や出産後の女性労働者が健康診査等で医師等から指導を受けた場合、その指導事項を守れるよう、事業主が勤務時間の変更や勤務の軽減など必要な措置を講じることを求めています。
つわりなどで働くことが難しいときに会社へ相談できること
体調不良が続いても、「通常勤務を続ける」か「完全に休む」かの二択とは限りません。症状や医師等の指導に応じて、通勤、休憩、仕事内容、勤務時間などを調整できる場合があります。
通勤時間や勤務時間を調整する
朝の満員電車で体調が悪くなる場合は、通勤時間帯をずらすことが負担軽減につながる場合があります。
医師等から通勤緩和について指導を受けた場合、時差通勤や勤務時間の短縮などが措置の例として挙げられています。
会社独自のフレックスタイムや時差出勤制度を利用する方法もあります。どの仕組みを利用するかによって申請方法や勤怠上の扱いが異なる可能性があるため、人事へ確認しましょう。
休憩回数や休憩時間を見直す
一日を通して働くことはできても、連続して長時間働くことがつらい場合もあります。
医師等の指導内容によっては、休憩時間の延長や休憩回数を増やすなどの対応が考えられます。
たとえば接客業で自由に休憩できない場合は、体調が悪くなったとき誰と交代するのか、どこで休むのかまで決めておくと実際に利用しやすくなります。
仕事内容を調整する
仕事の一部だけが大きな負担になっている場合は、担当業務の調整について相談する方法があります。
長時間の立ち作業、移動の多い仕事、身体的負担の大きな作業など、具体的に何が難しくなっているのかを整理しましょう。
「仕事がつらい」とだけ伝えるより、「○時間ほど連続して立つ作業で体調が悪くなる」など、仕事への影響を具体化した方が会社側も対応を検討しやすくなります。
必要に応じて休業について相談する
勤務時間や仕事内容を調整しても就業が難しい場合、医師等から休業を指導されることがあります。
母性健康管理措置として、症状等に対応する措置には作業の制限や勤務時間の短縮だけでなく、休業も含まれます。
「仕事を休んだら迷惑になる」と自分だけで判断せず、症状が強い場合はまず医療機関へ相談し、その指導内容をもとに会社と対応を話し合いましょう。
医師等から仕事を休むよう指導された場合の対応
医師等から休業や勤務時間の変更などを指導された場合は、その内容を会社へ正確に伝えることが重要です。
本人が「休みたいから休む」という話ではなく、健康診査等を受けた結果として勤務上の指導が出ている場合には、母性健康管理の仕組みを利用できます。
まず会社へ指導内容を伝える
会社へは、医師等からどのような指導を受け、どの程度の期間その措置が必要なのかを伝えます。
たとえば「○日間の休業が必要」「一定期間、勤務時間を短縮する必要がある」といった内容です。
会社へ伝える際には、直属の上司だけでなく、人事・労務へ必要な社内手続きも確認しましょう。
医師等から受けた指導事項を守れるようにするため、事業主には勤務時間の変更、勤務の軽減、作業制限、休業など必要な措置を講じることが求められています。
母健連絡カードを利用できる
医師等の指導内容を会社へ伝えるために利用できるのが、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)です。
母健連絡カードは、主治医等から受けた通勤緩和、休憩、勤務時間、作業の制限、休業などの指導事項を事業主へ伝えるためのものです。
厚生労働省によると、女性労働者から母健連絡カードが提出された場合、事業主はその記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
まだ会社へ妊娠を報告していなかった場合でも、母健連絡カードを利用して妊娠に伴う勤務上の措置を求めるのであれば、会社側には妊娠していることを含め必要な情報を伝えることになります。
休業中の給与の扱いは会社へ確認する
母性健康管理措置として仕事を休む場合でも、その期間が必ず有給になるとは限りません。
厚生労働省の資料では、母性健康管理措置として休業が必要になった場合に、どのような休暇制度を適用するかについては、個々の事業主に委ねられているとされています。
会社によって、有給休暇、私傷病休暇、会社独自の休暇制度など、利用できる制度が異なる可能性があります。
そのため休業が必要になったら、「何の休暇として処理されるのか」「給与はどうなるのか」「必要な申請書類は何か」を人事・労務へ確認してください。
妊娠報告前に休んだあとは会社へどう説明する?
妊娠報告前に体調不良で休んだからといって、復帰した日に必ず妊娠を公表しなければならないわけではありません。その後の体調や勤務への影響を見ながら、必要な範囲で対応しましょう。
1日だけ休んだ場合
一時的な体調不良で1日休み、翌日から通常勤務できている場合は、通常の欠勤後と同様に対応することもできます。
上司から「体調は大丈夫?」と聞かれたら、「昨日はお休みをいただきありがとうございました。今日は勤務できます」と答えるなど、必要な範囲で伝えます。
その場で妊娠していることまで話すかどうかは、今後の勤務への影響なども踏まえて考えましょう。
何度か欠勤・遅刻した場合
欠勤や遅刻が複数回続いている場合は、今後も同じ状況が続く可能性を考えます。
特に、上司から体調について何度も確認されるようになったり、同僚が急きょ仕事を代わる状況が続いたりしている場合は、必要な相手に事情を説明して働き方を相談することも選択肢です。
「まだ職場全体へ知らせる時期ではない」と感じるのであれば、直属の上司と人事だけに伝えるなど、共有範囲を相談しましょう。
妊娠報告するときに過去の欠勤をどう説明するか
妊娠を報告する際、以前の欠勤について隠していたように感じて気まずくなる人もいるかもしれません。
その場合は、「実は妊娠していることが分かっており、先日の体調不良も妊娠に伴うものでした。当時はまだ報告する時期を迷っていたため、体調不良としてお休みをいただきました」と説明できます。
重要なのは過去の欠勤について長く弁明することではなく、今後仕事を続けるために何が必要なのかを相談することです。
「今後も朝に体調が悪くなる可能性があるので、勤務について相談したい」など、これからの対応へ話を進めましょう。
妊娠を伝えたことで職場の対応が変わるのが不安な場合
妊娠を報告したことや、妊娠中に必要な制度・措置を利用したことなどを理由とする不利益な取扱いについては、法律上の禁止規定があります。
「妊娠を伝えたら仕事を外されるのでは」「休んだことで退職を求められないか」と不安な場合は、利用できる相談先も知っておきましょう。
妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いは禁止されている
男女雇用機会均等法などでは、妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いが禁止されています。
また、妊娠・出産等に関するハラスメントについて、事業主には防止措置が求められています。
ただし、実際の人事上の取扱いが法律上の「不利益取扱い」に該当するかどうかは、個別の事情によって判断が必要です。
「妊娠したことを伝えた直後に退職を勧められた」「必要な勤務上の措置を申し出たことを理由に不利益な扱いを受けた」など気になることがある場合は、一人で判断せず相談しましょう。
困ったときは記録を残して相談する
会社とのやり取りに不安がある場合は、日時、相手、話した内容、会社から言われたことなどを記録しておくと、後から状況を整理しやすくなります。
メールやチャットなどでやり取りしている場合は、その内容も保存しておきましょう。
社内の人事・労務や相談窓口のほか、都道府県労働局では、妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いや母性健康管理措置などに関する相談を受け付けています。
また、厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」には、現在就業中の妊産婦を対象とした母性健康管理の相談窓口も案内されています。
妊娠報告前の欠勤についてよくある質問
妊娠を言わずに「体調不良」で休んでもいい?
一時的な欠勤であれば、通常の欠勤ルールに従い「体調不良」と連絡することもできます。
ただし、何日も欠勤が続く場合や、妊娠を理由とした勤務調整・母性健康管理措置を会社へ求める場合は、必要な担当者へ妊娠していることや医師等の指導内容を伝える必要が出てきます。
「1回休んだから必ず妊娠を報告する」「安定期まで何があっても報告しない」と一律に決めず、会社による対応が必要になっているかを判断材料にしましょう。
つわりで何日も休む場合は診断書が必要?
会社から診断書等の提出を求められるかどうかは、休む期間や利用する休暇制度、勤務先の就業規則などによって異なります。
一方、医師等から受けた妊娠中の勤務上の指導を会社へ伝える場合には、母健連絡カードを利用する方法があります。
母健連絡カードと一般的な診断書の扱いを自己判断せず、必要な書類について人事・労務へ確認しましょう。
有給休暇を使って休むことはできる?
年次有給休暇が付与されている場合は、通常の年次有給休暇として取得する方法があります。ただし、申請方法や当日申請の取扱いなどは勤務先のルールも確認してください。
また、妊娠中の体調不良について会社独自の休暇制度を設けているケースもあります。
欠勤が長期化しそうな場合は、有給休暇だけで対応するのか、別の休暇・休業制度を利用できるのかを人事へ確認しておくとよいでしょう。
休みが増えたら妊娠を報告した方がいい?
「何回休んだら報告する」という決まりはありません。
判断材料になるのは、今後も欠勤や遅刻が続きそうか、通常の勤務時間で働くことが難しくなっているか、仕事内容の変更が必要か、医師等から勤務上の指導を受けているかなどです。
会社による継続的な調整が必要になってきた場合は、直属の上司や人事など必要な相手へ報告することを検討しましょう。
母健連絡カードを出すには妊娠を伝える必要がある?
母健連絡カードは、妊娠中・出産後の女性労働者が医師等から受けた健康上の指導事項を事業主へ伝えるための書類です。
そのため、会社へカードを提出して妊娠中の母性健康管理措置を求める場合は、会社側には妊娠していることを含む必要な情報が伝わります。
ただし、「会社へ伝える」ことと「職場の全員へ公表する」ことは同じではありません。まだ同僚へ知らせたくない場合は、上司や人事へ共有範囲について相談しましょう。
まとめ|妊娠報告前でも体調を優先し、必要になった段階で会社へ相談しよう
会社へまだ妊娠を報告していなくても、体調が悪く仕事をすることが難しい日は、まず必要な欠勤連絡を行い、無理に出勤しないことが大切です。
一時的な欠勤であれば、「体調不良のため本日は休ませてください」と通常の方法で連絡することもできます。妊娠していることや詳しい症状まで、その場ですべて説明する必要があるとは限りません。
一方、欠勤や遅刻が何度も続く、通勤時間を変えたい、仕事内容を調整したい、医師等から勤務について指導を受けたといった場合には、単発の欠勤連絡だけでは対応しにくくなります。
その場合は、直属の上司や人事など必要な相手へ妊娠を伝え、現在どのような場面で仕事に支障が出ているのかを具体的に相談しましょう。まだ同僚へ知らせたくない場合は、妊娠情報の共有範囲についても一緒に相談できます。
医師等から通勤緩和、休憩、勤務時間の変更、作業制限、休業などの指導を受けた場合には、母健連絡カードを使って会社へ伝える方法があります。事業主には、医師等の指導事項を守れるよう必要な措置を講じることが求められています。
妊娠報告のタイミングを考えることと、体調が悪い日に休むことは分けて考えましょう。「まだ妊娠を言いたくないから休めない」と無理をするのではなく、まずその日の体調に対応し、会社との継続的な調整が必要になった段階で必要な人へ相談していくことが現実的な進め方です。





