つわりがつらくても、「この程度で仕事を休んでいいのかな」「ほかの妊婦さんは働いているのに」と迷ってしまう方は少なくありません。特に妊娠初期はまだ職場へ妊娠を伝えていなかったり、休むことで周囲に迷惑をかけるのではないかと不安になったりすることもあるでしょう。
つわりで仕事を休むかどうかについて、すべての人に共通する「吐いたら休む」「妊娠○週なら休む」といった一律の基準はありません。症状の種類や強さだけでなく、食事や水分が取れているか、通勤できるか、仕事内容によって症状が悪化しないかなどを含めて判断する必要があります。
大切なのは、「頑張れば出勤できるか」ではなく、「今の体調で無理なく仕事を続けられる状態か」という視点です。
また、つわりや妊娠悪阻について医師等から休業、勤務時間の短縮、作業の制限などの指導を受けた場合には、会社に申し出て母性健康管理のための措置を受ける仕組みがあります。
この記事では、つわりで仕事を休むか迷っている方に向けて、休むことを考えたい状態、仕事を続ける場合の調整方法、会社への伝え方、医師への相談や母健連絡カードについて順番に解説します。
つわりで仕事を休む基準は「仕事を続けられるか」だけで考えない
つわりで仕事を休むか判断するときは、単に出勤できるかどうかではなく、通勤から勤務、帰宅まで含めて体調を維持できるかを考えることが大切です。
朝は何とか家を出られても、電車で吐き気が強くなり、会社に着いた時点で動けなくなることがあります。反対に、朝につわりが強くても、時間をずらせば働ける方もいます。
そのため、「出勤できるなら休むほどではない」と考える必要はありません。
つわりの程度には個人差がある
つわりの症状や程度は人によって異なります。吐き気や嘔吐だけではなく、食欲不振、においへの強い反応、だるさ、眠気などによって仕事が難しくなる場合もあります。
同じ職場に「妊娠中も休まず働いていた人」がいたとしても、その人と自分の状態を単純に比較することはできません。
また、同じ本人でも日によって体調が変化します。昨日は通常勤務できたのに今日は起き上がることさえつらい、ということもあります。
「妊婦ならこれくらい働ける」という基準ではなく、その日の自分の状態を基準にすることが重要です。
「出勤できる=無理なく働ける」とは限らない
休むか迷ったら、出勤できるかだけではなく、その後の1日を想像してみましょう。
- 安全に通勤できそうか
- 勤務中に必要な水分や食事を取れそうか
- 長時間立ったままにならないか
- 吐き気が出たときに休憩できるか
- 仕事に必要な集中力を保てそうか
- 帰宅する体力まで残せそうか
「会社へ行くだけで精いっぱい」という状態なら、通常勤務をそのまま続ける以外の方法も考える必要があります。
休む、遅れて出勤する、早退する、勤務時間を短くするなど、その日の状態に合わせて対応を考えましょう。
つわりで仕事を休むことを考えたい5つのサイン
一律の基準はありませんが、日常生活や勤務への影響が大きくなっている場合は、無理に通常勤務を続けず、休むことや医療機関への相談を検討しましょう。
特に次のような状態がある場合は、「まだ働けるか」だけで判断せず、自分の体調を優先することが大切です。
吐き気や嘔吐で仕事を続けるのが難しい
吐き気があっても仕事ができる程度の方もいれば、何度も嘔吐して業務を続けることが難しい方もいます。
例えば、接客中に何度も席を外さなければならない、パソコン画面を見るだけで吐き気が強くなる、においのある職場で症状が悪化するなど、仕事内容によっても負担は異なります。
「吐いた回数」だけで休むかどうかを決めるのではなく、症状によって通常の仕事を続けることが現実的かを考えましょう。
食事や水分を十分に取れない
つわりによって食事や水分を十分に取れない状態が続いている場合は、仕事の心配だけでなく医療機関への相談を考えることが重要です。
「仕事があるから受診は次の健診まで待とう」と自己判断せず、症状について不安がある場合は医療機関へ相談してください。
特に水分がほとんど取れない、嘔吐を繰り返しているなど、普段と明らかに違う状態がある場合には、仕事を休む基準を探すことより、まず医療機関へ相談することを優先しましょう。
めまい・立ちくらみ・強いだるさがある
めまいや立ちくらみ、強いだるさなどがある場合、通勤や仕事内容によっては安全に働くことが難しくなることがあります。
例えば、長時間立っている仕事、階段を頻繁に利用する仕事、車を運転する仕事、機械を扱う仕事などでは、体調不良が安全面にも影響する可能性があります。
「座っていれば何とかなる」と自己判断せず、症状が続く場合は医師等へ相談しましょう。
通勤だけで体調が大きく悪化する
仕事内容そのものは続けられても、通勤が大きな負担になることがあります。
特に満員電車では、長時間立つ、人との距離が近い、においから逃げられない、気分が悪くなってもすぐ降りられないといった負担があります。
この場合、「仕事ができない」のではなく「通常の通勤方法では働くことが難しい」可能性があります。
休業だけを選択肢にせず、時差通勤、勤務時間の変更、通勤方法の変更などについて会社へ相談できないか考えてみましょう。
医師等から休業や勤務調整を指示された
医師や助産師から休業、勤務時間の短縮、作業制限などの指導を受けた場合は、その内容を会社へ伝えましょう。
妊娠中の女性労働者が健康診査等で医師等から指導を受けた場合、事業主には、その指導事項を守れるよう必要な措置を講じることが求められています。
厚生労働省の母性健康管理指導事項連絡カードでも、つわりや妊娠悪阻について、症状に応じて休業、勤務時間の短縮、負担の大きい作業の制限、通勤緩和、休憩への配慮などが措置の例として示されています。
医師等から指導を受けたら、「会社に迷惑をかけるから」と自分だけで抱え込まず、上司や人事へ相談しましょう。
「休むほどではないかも」と迷ったときの判断方法
仕事を完全に休むか通常勤務を続けるかの二択で考える必要はありません。その日の体調に合わせて、休業、遅刻、早退、勤務時間の短縮など複数の選択肢を考えると判断しやすくなります。
朝の体調だけで判断しない
朝起きた時点で「今日は行けそう」と感じても、通勤や勤務によって症状が悪化する方もいます。
反対に、朝は吐き気が強いものの、少し休めば午後から勤務できる場合もあります。
自分のつわりがどの時間帯に強くなりやすいか、通勤後にどう変化するかなどを記録しておくと、自分なりの傾向を把握しやすくなります。
例えば「午前中が特につらい」という傾向があるなら、毎日無理に始業時刻へ合わせるのではなく、勤務時間の調整について相談する方法もあります。
仕事内容と症状の組み合わせで考える
同程度の吐き気でも、仕事内容によって働きやすさは大きく変わります。
デスクワークで自由に休憩を取りやすい場合と、接客で長時間立ち続ける場合では負担が異なります。
特に次のような環境では、症状への影響を具体的に確認してみましょう。
- 長時間の立ち仕事
- 休憩を自由に取りにくい仕事
- 重いものを扱う仕事
- 食品や香料など強いにおいがある職場
- 高温多湿の環境
- 長時間同じ姿勢になる仕事
- 緊張やストレスが大きい仕事
厚生労働省の母健連絡カードでも、身体的負担の大きい作業や、つわり症状を悪化させる環境での作業について制限が措置の例として示されています。
1日休む・遅刻・早退・勤務時間短縮を使い分ける
「今日は8時間働けないから欠勤するしかない」と考える必要はありません。
例えば、朝につわりが強いなら出勤時間を遅らせる、午後に症状が悪化するなら勤務時間を短くするなど、状況に応じた調整が考えられます。
ただし、勤務時間の変更や勤怠の扱いは会社によって異なります。自己判断で勤務時間を変更するのではなく、上司や人事へ相談してください。
症状が繰り返している場合は、その日ごとに遅刻や欠勤を連絡し続けるより、医師等へ相談したうえで一定期間の勤務調整を会社と話し合う方が負担を減らせることもあります。
つわりがつらいときは仕事をどう調整できる?
つわりがつらい場合、休業以外にも勤務時間、通勤、休憩、仕事内容などを調整する方法があります。症状と仕事内容を整理して、何を変えれば働きやすくなるのか考えてみましょう。
勤務時間を短くする
フルタイム勤務を続けることが難しい場合、医師等からの指導内容に応じて勤務時間の短縮が必要になることがあります。
例えば、「夕方になると症状が強くなる」「長時間勤務すると翌日まで体調が戻らない」といった場合です。
医師へ相談するときには、「つわりがつらいです」だけではなく、現在の勤務時間や、何時間程度働くと症状が悪化するのかも伝えると状況を理解してもらいやすくなります。
時差通勤や通勤方法を相談する
満員電車などの通勤が負担になっている場合は、通勤時間をずらすことなどを相談します。
医師等から通勤緩和について指導を受けた場合には、その内容を会社へ伝えましょう。
また、医師等から特別な指導を受けていない場合でも、健康状態や通勤状況から必要があれば、通勤緩和や休憩時間の変更などについて会社へ申し出ることが案内されています。
休憩回数や時間を増やす
一日中働けないわけではなくても、こまめな休憩があれば勤務を続けられる方もいます。
例えば、吐き気が強くなったときに横になれる、少量の飲食をするために休憩を取れるなど、職場環境によって負担が変わる場合があります。
休憩の取り方について医師等から指導がある場合は、その内容を会社へ伝えます。
負担の大きい作業を変更する
つわりの症状そのものだけでなく、仕事内容が症状を悪化させている場合は作業の変更や制限を相談します。
長時間立ち続ける、重いものを扱う、休憩場所から離れられない、強いにおいがあるなど、具体的に何が負担なのかを伝えましょう。
「仕事がつらい」とだけ伝えるより、「この作業を30分ほど続けると吐き気が強くなる」など具体的に説明すると、会社側も調整方法を検討しやすくなります。
在宅勤務など会社の制度も確認する
仕事内容によっては、会社のテレワーク制度やフレックスタイム制度などを利用できる場合があります。
ただし、これらは会社の制度や仕事内容によって利用できるかどうかが異なります。
「つわりだから必ず在宅勤務にできる」と考えるのではなく、母性健康管理上必要な措置と会社独自の働き方制度を分けて確認しましょう。
医師等の指導がある場合には、その内容を基準に会社と対応を相談することが大切です。
つわりで休むとき会社にはどう伝える?
つわりで仕事を休むときは、体調不良で勤務が難しいことと、必要に応じて今後の働き方を相談したいことを簡潔に伝えれば十分です。症状を細かく説明する必要はありません。
当日休む場合の伝え方
朝になって症状が悪化し、出勤が難しい場合は、会社の欠勤連絡ルールに従って早めに連絡します。
すでに上司へ妊娠を伝えている場合は、例えば次のように伝えられます。
「おはようございます。今朝からつわりの症状が強く、通常どおり勤務することが難しいため、本日はお休みをいただきたいです。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」
受診する予定がある場合には、「症状が続いているため、本日医療機関にも相談します」と加えてもよいでしょう。
休むことへの申し訳なさから長い説明をするより、勤務できないことを明確に伝えることが大切です。
数日以上休む可能性がある場合の伝え方
つわりが続き、毎日のように欠勤や遅刻が発生している場合は、その都度連絡するだけでなく、今後の勤務について相談する時間を設けましょう。
例えば、「つわりが続いており、通常勤務が難しい日が増えています。医師にも相談したうえで、しばらく勤務時間や休業についてご相談させていただきたいです」と伝えます。
医師等から具体的な指導を受けた場合は、その内容を会社へ伝えます。
妊娠をまだ職場全体に伝えたくない場合
つわりへの対応が必要でも、同僚全員へすぐ妊娠を知らせたいとは限りません。
その場合は、上司や人事など必要な相手に妊娠を伝えたうえで、「まだ妊娠初期なので、職場への共有範囲について相談したいです」と希望を伝える方法があります。
勤務調整によって同僚の協力が必要になる場合もあるため、誰にどこまで伝える必要があるかを上司と相談するとよいでしょう。
医師に相談するときに伝えておきたいこと
つわりで仕事に支障が出ている場合は、症状だけでなく、通勤方法や仕事内容、勤務時間まで医師等へ具体的に伝えることが重要です。
症状だけでなく仕事内容も伝える
診察では、「吐き気があります」という症状だけでなく、仕事で困っている状況も伝えましょう。
例えば次のような情報です。
- 1日の勤務時間
- 通勤時間と通勤方法
- 立ち仕事かデスクワークか
- 休憩を自由に取れるか
- 重いものを扱うか
- におい・暑さなど症状を悪化させる環境があるか
- どの時間帯に症状が強くなるか
- 欠勤や早退がどの程度発生しているか
仕事内容がわかれば、勤務時間の短縮、休業、作業制限などが必要かどうかについて、より具体的に相談しやすくなります。
母健連絡カードを活用する
母性健康管理指導事項連絡カードは、医師や助産師から受けた指導事項を勤務先へ正確に伝えるためのものです。
カードには、つわりや妊娠悪阻などの症状とともに、休業、勤務時間の短縮、作業の制限などの指導事項を記載できるようになっています。
医師等から指導を受けた場合には、「職場へ提出する母健連絡カードを書いていただくことはできますか」と相談してみましょう。
会社へ提出された場合、事業主には記載された指導事項を守れるよう必要な措置を講じることが求められています。
会社から診断書を求められた場合
会社の休職制度などを利用する際に、社内規程上、診断書などの書類が必要になる場合があります。
一方、母健連絡カードは、医師等の指導事項を会社へ伝えるために設けられている正式な様式です。
どの書類が必要なのかは、利用する制度や会社の手続きによって異なるため、「今回の勤務調整には母健連絡カードでよいのか」「別途診断書が必要なのか」を人事へ確認するとよいでしょう。
つわりで仕事を休んだ場合の給与・有給はどうなる?
つわりで休んだ日の給与については、休業そのものと、その期間が有給になるかどうかを分けて考える必要があります。母性健康管理措置として休業する場合でも、当然に通常どおり給与が支払われるとは限りません。
休んだ日の給与の扱いを会社に確認する
医師等の指導によって休業や勤務時間の短縮を行う場合、その期間の賃金の扱いについては会社の就業規則や給与規程などを確認する必要があります。
人事には、「つわりによる休業の場合、勤怠上はどのような扱いになりますか」「給与への影響はありますか」と確認しましょう。
会社独自の病気休暇や妊娠中の特別休暇などが設けられている可能性もあるため、利用できる制度がないかあわせて確認するとよいでしょう。
年次有給休暇を利用する場合
体調不良による欠勤を避けるため、本人の希望で年次有給休暇を利用することも考えられます。
ただし、「母性健康管理措置を利用するためには必ず有給休暇を消化しなければならない」という意味ではありません。
母性健康管理として必要な措置と、年次有給休暇の利用は分けて考え、会社の制度と自分の希望を確認しましょう。
長期間働けない場合は利用できる制度を確認する
症状が重く長期間仕事ができない場合には、加入している健康保険や会社の休職制度など、状況に応じて確認すべき制度が増えることがあります。
例えば、健康保険の傷病手当金について、一定の要件を満たす場合に対象となる可能性があります。ただし、個別の症状や休業状況、給与の支払いなどによって判断が異なります。
長期の休業になりそうな場合は、会社の人事担当者や加入している健康保険へ確認してください。受給要件や支給内容は変更される可能性があるため、必ず最新の公式情報で確認しましょう。
つわりを我慢して働き続けないためにできること
つわりと仕事を両立するときは、限界になってから休むのではなく、体調が悪化した場合の対応をあらかじめ決めておくことが役立ちます。
体調の記録をつける
毎日の体調を簡単に記録すると、自分のつわりの傾向を把握しやすくなります。
- 吐き気が強かった時間帯
- 嘔吐の有無
- 食事や水分の状態
- 通勤時の体調
- 勤務中に休憩した回数
- 早退・遅刻・欠勤の有無
- 症状が悪化した仕事内容や環境
記録は「休む正当性を証明するため」ではありません。医師等へ仕事の状況を説明したり、会社と勤務調整を相談したりするときの材料として役立ちます。
上司と「悪化した場合の対応」を決めておく
体調が比較的よい日に、悪化した場合の連絡方法について上司と話しておくと安心です。
例えば、「朝の症状が強い場合は始業前に連絡する」「勤務中に悪化した場合は早退を相談する」「状態が続く場合は人事と勤務調整を相談する」などです。
毎回ゼロから説明する必要がなくなるため、本人だけでなく職場側も対応しやすくなります。
周囲と比較して休む基準を決めない
つわりで仕事を休むことに罪悪感を持つ方もいます。しかし、「同僚は妊娠中も働いていた」「友人はつわりでも休まなかった」といった情報は、自分が休むべきかどうかの基準にはなりません。
症状も仕事内容も通勤環境も人によって異なるからです。
他の人が働けたかではなく、自分が安全に無理なく働ける状態なのかを判断の中心に置きましょう。
つわりと仕事を休む基準に関するよくある質問
つわりだけで仕事を休んでもいいですか?
つわりによって勤務が難しい場合、無理に出勤を続けるのではなく、休むことや勤務調整を検討してください。
また、健康診査等を受け、つわりなどについて医師等から休業や勤務時間の短縮、作業制限などの指導を受けた場合、会社にはその指導事項を守れるよう必要な措置を講じることが求められています。
「つわり程度で」と自己判断せず、症状がつらい場合は医師等へ相談しましょう。
毎朝つわりがひどい場合はどうすればいいですか?
朝に症状が集中している場合は、毎日無理に同じ始業時間へ合わせるだけでなく、医師等への相談や会社との勤務調整を考えましょう。
状況に応じて、通勤緩和や勤務時間の変更などが考えられる場合があります。
「午前○時頃まで吐き気が強い」「満員電車に乗ると悪化する」など、症状と通勤・勤務との関係を具体的に伝えることがポイントです。
つわりで何日も休む場合は診断書が必要ですか?
会社の欠勤・休職制度を利用する際にどの書類を求められるかは、勤務先の規程や利用する制度によって異なります。
一方、医師等から受けた妊娠中の健康管理に関する指導事項を会社へ伝える方法として、母性健康管理指導事項連絡カードがあります。
数日以上休む可能性がある場合は、人事へ「必要な書類は何ですか」と確認するとともに、医師等へ仕事の状況を相談しましょう。
母健連絡カードがあれば仕事を休めますか?
母健連絡カードに医師等から休業が必要である旨の指導事項が記載されている場合、事業主はその指導事項を守れるよう必要な措置を講じる必要があります。
カードには休業だけでなく、勤務時間の短縮、作業の制限、通勤緩和などを記載できるようになっています。
どの措置が必要なのかを自分だけで決めるのではなく、症状と仕事内容を医師等へ伝えて相談しましょう。
パートや契約社員でも母性健康管理措置を利用できますか?
母性健康管理の措置は、正社員だけを対象としたものではありません。雇用形態だけを理由に対象外になるものではなく、パートや契約社員などとして働いている場合も関係する制度です。
派遣労働者についても母性健康管理措置の対象となります。具体的な相談・手続き方法については、勤務形態に応じて勤務先や派遣元などへ確認してください。
まとめ|つわりで仕事を休むか迷ったら「無理なく続けられる状態か」で考えよう
つわりで仕事を休む基準に、すべての妊婦に共通する明確な線引きはありません。
「吐いた回数」や「妊娠何週か」だけではなく、食事や水分を取れているか、安全に通勤できるか、仕事中に症状が悪化しないか、必要な休憩を取れるかなど、生活と仕事への影響を含めて判断することが大切です。
また、「仕事を休む」か「通常どおり働く」かの二択でもありません。体調や医師等の指導に応じて、勤務時間の短縮、通勤緩和、休憩への配慮、作業の制限などを会社へ相談できる場合があります。
症状によって仕事に支障が出ている場合は、産婦人科を受診するときに仕事内容や通勤状況も伝えましょう。必要に応じて母健連絡カードを利用すれば、医師等からの指導事項を会社へ伝えることができます。
そして、周囲の妊婦と比較して「自分はまだ休むほどではない」と決める必要はありません。つわりの状態も仕事の負担も一人ひとり違います。
水分を十分に取れないなど体調について不安がある場合や、仕事を続けることが難しいと感じている場合は、我慢を続けるのではなく医療機関へ相談してください。仕事についても、必要に応じて上司や人事と相談しながら、その時点の体調に合った働き方を考えていきましょう。





