産前産後休業、いわゆる産休に入るときに気になるのが、「仕事を休んでいる間の給料はどうなるの?」というお金の問題です。
結論からいうと、産前産後休業中に会社から給料が支払われるかどうかは勤務先の規程によって異なります。産休を取得できることと、休業期間中に会社から通常どおり給料が支払われることは別の話です。
ただし、会社から給与が支払われない場合でも、勤務先の健康保険に加入している本人など一定の条件を満たせば、「出産手当金」の対象になることがあります。また、産前産後休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除される仕組みもあります。
そのため、産休中のお金を考えるときは、「会社からの給料はいくらか」だけを見るのではなく、会社からの給与、出産手当金、社会保険料、住民税などをまとめて確認することが重要です。
この記事では、産前産後休業中の給料の扱いから、出産手当金の支給額・支給期間、社会保険料の免除、産休前に人事へ確認しておきたいことまで順番に解説します。
産前産後休業中の給料は会社によって異なる
産前産後休業中に会社から給料が支払われるかどうかは、勤務先の就業規則や給与規程などによって異なります。「産休を取得できる=会社から給料が支払われる」というわけではありません。
まずは、自分の勤務先が産休中の給与をどのように扱っているのか確認しましょう。
産休中の給与を会社が支払う義務は原則ない
産前産後休業は労働基準法に定められた休業ですが、休業期間中の賃金を会社が必ず支払う仕組みにはなっていません。
そのため、会社の規程で産休期間を無給としている場合、勤務先からの給与は原則として支払われないことになります。
一方で、会社独自の制度として産休中にも給与や手当を支給している勤務先もあります。
「産休に入ったら収入が完全になくなる」と決めつけるのではなく、自分の会社の規程を確認することが最初のステップです。
まず就業規則・給与規程を確認する
産休中の給与については、就業規則、給与規程、育児・介護休業規程、社内ポータルなどを確認します。
見つからない場合は、人事や総務へ次のように聞いてみましょう。
- 産前産後休業中の給与は支給されるか
- 基本給以外の手当はどうなるか
- 賞与の算定に産休期間が影響するか
- 会社独自の出産・育児関連の手当があるか
- 給与が支給されない期間はいつからいつまでか
特に基本給、通勤手当、住宅手当、役職手当、賞与などは、それぞれ扱いが異なる場合があります。「給料は出ますか?」だけで終わらせず、必要に応じて項目ごとに確認しましょう。
給与が出ない場合も出産手当金がある
会社から給与が支払われない場合でも、健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休むなどの条件を満たせば、出産手当金を受け取れる可能性があります。
出産手当金は会社から支払われる給与ではなく、健康保険から支給される給付です。
産休中の収入を考える際には、「会社から給料が出るか」と「出産手当金を受け取れるか」を分けて確認することが重要です。
産前産後休業はいつからいつまで?
産前産後休業は、産前と産後でルールが異なります。一般的な単胎妊娠の場合、産前は出産予定日の6週間前から本人が請求することで取得でき、産後は原則として出産翌日から8週間は就業できません。
産前休業は原則として出産予定日の6週間前から
産前休業は、出産予定日の6週間前から本人が請求した場合に取得できます。双子などの多胎妊娠の場合は、14週間前から請求できます。
例えば出産予定日が12月中旬なら、単純に「12月から産休」と考えるのではなく、出産予定日からさかのぼって自分の産前休業開始日を確認します。
会社独自の休暇や年次有給休暇などを利用し、法定の産前休業開始日より前から休むケースもあります。その場合の勤怠や給与については勤務先へ確認してください。
産後は原則8週間就業できない
出産後は、原則として出産翌日から8週間は就業できません。
ただし、産後6週間を経過した本人が就業を希望し、医師が支障がないと認めた業務については就業できる例外があります。
産前休業が本人からの請求によって始まるのに対し、産後休業は本人が希望したからといって産後すぐ仕事へ戻れるものではありません。
産前・産後で仕組みが違うことを理解しておきましょう。
予定日より出産が遅れた場合はどうなる?
出産予定日より実際の出産が遅れた場合、予定日から実際の出産日までの期間も産前の期間に含まれます。
そのため、「予定日を過ぎた分だけ産後の休みが短くなる」という仕組みではありません。産後休業は実際の出産を基準に始まります。
出産手当金についても、出産が予定日より遅れた場合には、その遅れた期間が支給対象期間に加わる仕組みがあります。
実際の産休期間は出産日によって変わるため、出産後に会社へ実際の出産日を報告し、必要な手続きを確認しましょう。
産休中にもらえる出産手当金とは?
出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のため仕事を休み、その期間に給与が支払われない場合などに、休業中の生活を支えるために支給される給付です。
産休中に会社から給与が出ない方にとって、重要な収入の一つになります。
出産手当金の対象になる人
代表的な条件は、勤務先の健康保険などの被保険者本人であり、出産のために会社を休み、その期間について給与の支払いを受けていないことです。
ここで重要なのは、出産手当金は「出産した人なら全員に一律で支給されるお金」ではないということです。
例えば、家族の健康保険の被扶養者になっている場合などは、勤務先の健康保険の被保険者本人として受け取る出産手当金とは条件が異なります。
自分が対象になるかわからない場合は、勤務先の人事担当者や加入している健康保険へ確認してください。
出産手当金が支給される期間
出産手当金の対象となる期間は、原則として出産日以前42日から出産日の翌日以後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間です。多胎妊娠の場合、産前は98日前から対象になります。
出産日が予定日より遅れた場合は、出産予定日以前42日から実際の出産日までの期間に加え、出産翌日以後56日までが対象となります。
つまり予定日を過ぎたからといって、その分だけ出産手当金の対象期間が減るわけではありません。
実際の支給対象日は休業状況や給与の支払い状況によって異なるため、申請時には加入している健康保険の最新情報を確認してください。
会社から給与が一部支給された場合
産休中に会社から給与が少し支払われたからといって、必ず出産手当金が全額受け取れなくなるわけではありません。
休んだ期間について給与の支払いがあり、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合には、原則として出産手当金と給与との差額が支給されます。
反対に、会社から支払われる給与が出産手当金の日額以上であれば、その期間について出産手当金が支給されない場合があります。
会社から給与や手当が支払われる予定がある方は、「給与があるから対象外」と自己判断せず、加入している健康保険へ確認しましょう。
出産手当金はいくらもらえる?
出産手当金は、単純に現在の月給へ一定割合を掛けて決めるものではありません。原則として、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均をもとに、1日あたりの支給額を計算します。
1日あたりの支給額の計算方法
協会けんぽの場合、原則的な1日あたりの出産手当金は、次の考え方で計算されます。
支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 3分の2
例えば、対象となる標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円を30で割った金額をもとに、その3分の2相当額を計算します。
ただし、健康保険の被保険者期間が12か月に満たない場合には別の計算方法が適用されます。また、端数処理などもあるため、実際の支給額については加入している健康保険の最新情報を確認してください。
月給30万円の場合の計算例
ここでは仕組みを理解するため、支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均が30万円だったと仮定します。
- 30万円 ÷ 30日 = 1万円
- 1万円 × 3分の2 = 1日あたり約6,667円
仮に98日すべてが支給対象になったとすると、単純計算では約65万円になります。
ただし、これはあくまで仕組みを理解するための一例です。実際には出産日、休業日数、標準報酬月額、会社から支払われる給与などによって金額が変わります。
「月給30万円だから必ず約65万円もらえる」という意味ではありません。実際の金額は加入している健康保険へ確認してください。
「給料の3分の2」と完全に同じではない
出産手当金について「産休中は給料の3分の2がもらえる」と説明されることがありますが、厳密には少し違います。
計算に使われるのは、毎月銀行口座へ振り込まれている手取り給与そのものではなく、原則として標準報酬月額をもとに算出した金額です。
そのため、「手取り25万円だったから、その3分の2が支給される」と計算すると、実際の金額とずれる可能性があります。
家計を計画するときは、給与明細の手取り額だけを基準にせず、会社や加入している健康保険に自分の標準報酬月額や支給見込みについて確認するとよいでしょう。
産休中は社会保険料も免除される
産前産後休業期間中は、一定の手続きを行うことで健康保険料と厚生年金保険料が本人負担分・事業主負担分ともに免除される仕組みがあります。
産休中の家計を考えるうえでは、出産手当金だけでなく、この社会保険料免除も重要です。
健康保険料・厚生年金保険料が免除される
厚生年金保険等に加入している従業員が産前産後休業を取得し、事業主が必要な申出を行うことで、対象期間の健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。
そのため、産休前の給与明細で毎月差し引かれていた健康保険料や厚生年金保険料について、産休中も同じように本人が支払い続けるというわけではありません。
具体的な免除対象期間は休業開始日・終了日などによって決まるため、自分の場合の期間は人事担当者へ確認してください。
免除されても将来の年金額で不利にならない
厚生年金保険料が免除されると、「保険料を払っていない分、将来もらえる年金が減るのでは?」と心配になるかもしれません。
産前産後休業期間中の保険料免除期間については、保険料を納めた期間として将来の年金額に反映される仕組みになっています。
単なる未納期間として扱われるわけではありません。
産休中のお金を考えるときは、目の前の給付額だけでなく、社会保険料がどのような扱いになるのかまで把握しておきましょう。
手続きは会社を通じて行われる
会社員など厚生年金保険に加入している方の産前産後休業期間中の社会保険料免除は、本人が自分で日本年金機構へ直接申請するのではなく、本人から産前産後休業の申出を受けた事業主が必要な届出を行います。
産休前に人事へ、「産前産後休業中の社会保険料免除について、会社で手続きをしてもらえますか」と確認しておくと安心です。
なお、自営業者など国民年金第1号被保険者の場合には別の産前産後期間の保険料免除制度があります。加入している制度によって手続きが異なるため、必ず最新の公式情報を確認してください。
産休中の手取りを考えるときの注意点
産休中の家計を考えるときは、「出産手当金がいくらになるか」だけで判断しないことが重要です。会社からの給与、税金、社会保険料、給付金が入るタイミングなどによって、実際の資金繰りは変わります。
住民税は別に考える
健康保険料や厚生年金保険料が免除される一方、住民税まで同じ仕組みで自動的に免除されるわけではありません。
住民税は前年の所得などをもとに計算されるため、産休に入って給与が減少しても支払いが発生する場合があります。
給与から天引きできなくなった場合の納付方法などは勤務先や状況によって異なるため、「産休中の住民税はどのように支払いますか」と人事へ確認しておきましょう。
会社独自の手当や給与があるか確認する
会社によっては、産休期間中の給与補償、出産祝い金、独自の育児支援金などを設けている場合があります。
法律上の制度だけを調べていると、勤務先独自の制度を見落としてしまうことがあります。
就業規則や福利厚生資料を確認し、「妊娠・出産に伴って利用できる会社独自の給付や休暇はありますか」と人事へ確認してみましょう。
出産手当金は給与と同じ日に入るとは限らない
産休中の家計で特に注意したいのが、入金のタイミングです。
出産手当金は通常の給与のように、毎月決まった給料日に自動で振り込まれるものではありません。申請してから審査・支給されるため、給与が止まってから実際に給付を受け取るまで時間が空く可能性があります。
申請するタイミングや支給までの期間は加入している健康保険や申請状況によって異なります。
そのため、産休前には「総額でいくらもらえるか」だけではなく、給与が止まる時期と給付金が入る時期の間をどうするかまで考えておくと安心です。
出産手当金はどうやって申請する?
出産手当金は、対象になれば自動的に振り込まれるものではありません。加入している健康保険へ所定の申請を行う必要があります。
会社が手続きを案内してくれるケースも多いため、産休に入る前に人事へ申請方法を確認しておきましょう。
加入している健康保険の申請書を確認する
まず、自分が加入している健康保険を確認します。
協会けんぽに加入している場合と、会社の健康保険組合に加入している場合などで、申請書の入手先や提出方法が異なることがあります。
「出産手当金の申請書はどこから入手できますか」と人事へ聞いておくとよいでしょう。
インターネット上の古い申請書を自己判断で使用するのではなく、申請時点で加入している健康保険が案内している最新の様式を確認してください。
本人・会社・医師等が記入する箇所を確認する
出産手当金の申請では、本人だけで手続きが完結するとは限りません。
申請書には、本人が記入する部分のほか、勤務先が勤務状況や給与の支払いについて証明する部分、医師や助産師による証明が必要となる部分があります。
産後に初めて申請書を見て「会社にも書いてもらう必要があった」と慌てないためにも、産休前に手続きの流れを把握しておくと安心です。
会社経由か本人申請かを人事に確認する
申請書を最終的に誰が提出するかについても確認しておきましょう。
勤務先が取りまとめて健康保険へ提出する場合もあれば、必要な証明を会社から受け取ったうえで本人が提出する場合もあります。
人事には次の点を確認しておくとスムーズです。
- 申請書はどこでもらうか
- いつ申請できるか
- 会社へいつ提出するか
- 医師等の証明はいつもらうか
- 最終的に誰が健康保険へ提出するか
申請方法は加入している健康保険によって異なる場合があるため、実際の手続きでは最新の公式案内を確認してください。
産休前に人事へ確認しておきたいお金のチェックリスト
産休中のお金については、休業に入る前に人事へまとめて確認しておくと安心です。特に給与が止まる時期と給付金の申請方法は、家計に直接影響します。
給与・賞与について確認する
まず会社から支給されるお金について確認します。
- 産休中の基本給は支給されるか
- 各種手当はどうなるか
- 最後の給与はいつ支払われるか
- 賞与の対象期間に産休が含まれる場合の扱い
- 会社独自の出産関連手当があるか
「産休中は無給です」と説明された場合も、どの給与項目がいつから支給されなくなるのかまで確認すると家計を計算しやすくなります。
出産手当金の申請方法を確認する
次に、出産手当金について確認します。
- 自分が対象になる見込みか
- どの健康保険へ申請するか
- 申請書をどこでもらうか
- 会社が手続きをするか
- 本人が用意する書類は何か
- いつ頃申請する予定か
特に「誰が申請するのか」を確認しておくと、産後の手続きがスムーズになります。
社会保険料・住民税の扱いを確認する
産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料については免除制度がありますが、住民税は別に考える必要があります。
人事へ「社会保険料免除の届出は会社で行いますか」「住民税は産休中どのように支払いますか」と確認しておきましょう。
休業中に会社から給与がなくても、税金の支払いが発生することがあるため、事前に把握しておくことが大切です。
育休に入った後のお金も確認しておく
産後休業が終わったあとに育児休業を取得する場合は、出産手当金とは別に育児休業給付が関係してきます。
出産手当金と育児休業給付は同じ制度ではありません。
「産休中は出産手当金」「育休中は一定の要件を満たせば育児休業給付」というように、休業の段階によって確認する制度が変わります。
育児休業給付の受給要件や支給額、申請方法は制度改正の影響を受ける可能性があります。育休へ入る前に、必ず最新の厚生労働省・ハローワーク等の公式情報と勤務先の案内を確認してください。
産前産後休業中の給料に関するよくある質問
産休中は給料がゼロになるのですか?
会社から給与が支払われるかどうかは勤務先の規程によって異なります。そのため、「産休中は必ず給料がゼロ」とは言い切れません。
ただし、会社から給与が支払われない場合でも、健康保険の被保険者本人など一定の条件を満たせば、出産手当金を受け取れる可能性があります。
まず会社の給与規程を確認し、そのうえで出産手当金の対象になるか確認しましょう。
会社から給料が出ても出産手当金はもらえますか?
産休中に会社から給与が支払われていても、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合には、原則として差額が支給されます。
反対に、会社から支給される給与が出産手当金の日額以上であれば、その期間について出産手当金が支給されない場合があります。
給与以外の手当などがどのように扱われるかも含め、実際の支給額は加入している健康保険へ確認してください。
パートや契約社員でも出産手当金をもらえますか?
「正社員かどうか」だけで出産手当金の対象が決まるわけではありません。
パートや契約社員として働いている場合でも、勤務先の健康保険の被保険者本人であり、出産のために仕事を休み、その期間について給与が支払われないなどの要件を満たせば対象になる可能性があります。
一方、家族の健康保険の被扶養者として働いている場合などは条件が異なります。
雇用形態だけで判断せず、自分がどの健康保険にどの立場で加入しているかを確認しましょう。
出産手当金はいつ振り込まれますか?
出産手当金には、すべての人に共通する「毎月○日に振り込まれる」という給与のような支給日はありません。
申請時期や申請内容、加入している健康保険などによって実際の振込時期は異なります。
そのため、「産休に入った翌月から自動的に毎月入金される」と想定して家計を組むのは避けた方がよいでしょう。
産休前に申請方法を確認するとともに、申請時点で加入している健康保険へ最新の処理状況や目安を確認してください。
産休から育休に入ったら出産手当金はどうなりますか?
出産手当金は、原則として出産日以前42日から出産日の翌日以後56日までの対象期間について支給される制度です。
産後休業を終えて育児休業へ移行した後は、一定の要件を満たす場合、雇用保険の育児休業給付が関係してきます。
つまり、産休から育休へ移るときには、生活を支える給付の仕組みも切り替わります。
育児休業給付の対象条件や最新の給付内容については、勤務先やハローワーク等の公式情報を確認してください。
まとめ|産休中は「給料」だけでなく出産手当金と社会保険料まで確認しよう
産前産後休業中に会社から給料が支払われるかどうかは、勤務先の規程によって異なります。産休を取得できるからといって、会社から通常どおり給料が支払われるとは限りません。
一方、勤務先の健康保険に加入している本人など一定の条件を満たす場合には、産休中の生活を支える出産手当金を受け取れる可能性があります。
出産手当金は、原則として支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均をもとに計算され、1日あたりの支給額はその金額を30で割った額の3分の2相当額です。ただし、被保険者期間や給与の支給状況などによって計算が異なる場合があるため、実際の金額は加入している健康保険へ確認してください。
また、産前産後休業期間中には、所定の手続きによって健康保険料・厚生年金保険料が免除される仕組みもあります。
産休前には、「会社からの給与」「出産手当金」「社会保険料」「住民税」「給付金が入る時期」の5つを確認しておくと、休業中の家計をイメージしやすくなります。
特に出産手当金は通常の給与とは支給方法やタイミングが異なります。産休へ入る前に人事へ手続きの流れを確認し、必要な書類や申請方法を把握したうえで準備を進めておきましょう。





