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育児休業とは?育休の期間や対象者をわかりやすく解説

原則として1歳未満の子を養育する労働者が、仕事を休んで育児に専念できる育児・介護休業法上の制度です。一般に「育休」と呼ばれます。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。

育児休業とは

原則として1歳未満の子を養育する労働者が、仕事を休んで育児に専念できる育児・介護休業法上の制度です。一般に「育休」と呼ばれます。

原則として子が1歳になるまで取得でき、一定の事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。1歳までの育児休業は原則2回まで分割取得できます。

育児休業の対象となる人

男女とも対象で、有期雇用労働者も一定の要件を満たせば利用できます。労使協定により一部の労働者が対象外となる場合があります。

知っておきたいポイント

制度を利用するときの基本

原則として子が1歳になるまで取得でき、一定の事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。1歳までの育児休業は原則2回まで分割取得できます。

手続き・確認で注意したいこと

休業そのものと育児休業給付金は別制度です。給付金や社会保険料免除にはそれぞれ要件と手続きがあります。

実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。

育児休業についてよくある疑問

会社独自の制度ですか?

育児休業は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。

内容はずっと同じですか?

育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。

関連する用語

  • 出生時育児休業
  • 育児休業給付金
  • 育児休業の延長
  • 育児休業期間中の社会保険料免除

参考・出典

厚生労働省|育児・介護休業法のあらまし

厚生労働省|育児休業等給付について