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養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは?意味やポイントをわかりやすく解説

3歳未満の子を養育する期間に標準報酬月額が下がった場合でも、将来の厚生年金額の計算では養育前の標準報酬月額を用いることができる特例です。「養育特例」と呼ばれることもあります。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは

3歳未満の子を養育する期間に標準報酬月額が下がった場合でも、将来の厚生年金額の計算では養育前の標準報酬月額を用いることができる特例です。「養育特例」と呼ばれることもあります。

時短勤務などで給与が下がると標準報酬月額も下がる場合がありますが、この特例を利用すると、対象期間の年金額計算上は従前の標準報酬月額を用いることができます。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の対象となる人

厚生年金保険の被保険者で、3歳未満の子を養育し、一定の要件を満たす人が対象です。原則として本人の申出に基づき事業主が手続きします。

知っておきたいポイント

制度を利用するときの基本

時短勤務などで給与が下がると標準報酬月額も下がる場合がありますが、この特例を利用すると、対象期間の年金額計算上は従前の標準報酬月額を用いることができます。

手続き・確認で注意したいこと

社会保険料そのものを高い標準報酬月額で支払う制度ではありません。将来の年金額を計算する際の標準報酬月額についての特例です。

実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置についてよくある疑問

会社独自の制度ですか?

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。

内容はずっと同じですか?

育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。

関連する用語

  • 標準報酬月額
  • 育児休業等終了時報酬月額変更届
  • 育児短時間勤務

参考・出典

日本年金機構|育児休業期間中の保険料免除