雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。
育児休業給付金とは
雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。
原則として育児休業開始から180日までは休業開始時賃金日額を基に67%相当、その後は50%相当を基礎として計算されます。実際の支給額は休業中に支払われた賃金や上限額等の影響を受けます。
育児休業給付金の対象となる人
育児休業を取得しているだけで自動的に支給されるわけではなく、雇用保険の被保険者期間や各支給単位期間の就業状況などの要件があります。
知っておきたいポイント
制度を利用するときの基本
原則として育児休業開始から180日までは休業開始時賃金日額を基に67%相当、その後は50%相当を基礎として計算されます。実際の支給額は休業中に支払われた賃金や上限額等の影響を受けます。
手続き・確認で注意したいこと
2025年4月以降、保育所等に入れないことを理由とする支給対象期間の延長手続きが変更されています。
実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。
育児休業給付金についてよくある疑問
会社独自の制度ですか?
育児休業給付金は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。
内容はずっと同じですか?
育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。
関連する用語
- 休業開始時賃金日額
- 支給単位期間
- 育児休業の延長
- 育児休業給付受給資格確認




