3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が、育児と仕事を両立しやすい働き方を選べるようにする制度です。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。
柔軟な働き方を実現するための措置とは
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が、育児と仕事を両立しやすい働き方を選べるようにする制度です。
2025年10月から、事業主は始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度の中から2つ以上を選んで措置する必要があります。対象労働者は会社が用意した措置から1つを選択できます。
柔軟な働き方を実現するための措置の対象となる人
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が中心となる制度です。会社は措置を選択する際に過半数労働組合等から意見を聴く機会を設ける必要があります。
知っておきたいポイント
制度を利用するときの基本
2025年10月から、事業主は始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度の中から2つ以上を選んで措置する必要があります。対象労働者は会社が用意した措置から1つを選択できます。
手続き・確認で注意したいこと
会社ごとに用意される選択肢が異なるため、自社でどの措置が導入されているかを確認することが重要です。
実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。
柔軟な働き方を実現するための措置についてよくある疑問
会社独自の制度ですか?
柔軟な働き方を実現するための措置は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。
内容はずっと同じですか?
育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。
関連する用語
- 育児短時間勤務
- 子の看護等休暇
- 育児・介護休業法




