出産前後の女性労働者を保護するため、労働基準法に定められた休業です。一般に「産休」と呼ばれます。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。
産前産後休業とは
出産前後の女性労働者を保護するため、労働基準法に定められた休業です。一般に「産休」と呼ばれます。
産前は原則として出産予定日の6週間前、多胎妊娠は14週間前から本人の請求で休業できます。産後は出産翌日から8週間が原則で、最初の6週間は本人が希望しても就業できません。
産前産後休業の対象となる人
正社員だけでなく、労働基準法が適用されるパート・アルバイト等も対象です。会社に独自の産休制度がなくても法律上の保護を受けます。
知っておきたいポイント
制度を利用するときの基本
産前は原則として出産予定日の6週間前、多胎妊娠は14週間前から本人の請求で休業できます。産後は出産翌日から8週間が原則で、最初の6週間は本人が希望しても就業できません。
手続き・確認で注意したいこと
出産予定日より遅れて出産した場合、その遅れた期間も産前休業に含まれ、産後8週間は実際の出産日の翌日から数えます。
実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。
産前産後休業についてよくある疑問
会社独自の制度ですか?
産前産後休業は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。
内容はずっと同じですか?
育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。
関連する用語
- 出産手当金
- 産前産後休業期間中の社会保険料免除
- 育児休業




