子の出生直後に育児へ参加しやすくするための休業で、「産後パパ育休」とも呼ばれます。通常の育児休業とは別に取得できます。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。
出生時育児休業とは
子の出生直後に育児へ参加しやすくするための休業で、「産後パパ育休」とも呼ばれます。通常の育児休業とは別に取得できます。
原則として子の出生後8週間以内に合計28日まで取得でき、2回まで分割できます。申出は原則として休業開始予定日の2週間前までです。
出生時育児休業の対象となる人
原則として産後休業をしていない労働者が対象です。男性だけに限定された制度ではありませんが、出産した女性本人は通常、産後休業期間中となります。
知っておきたいポイント
制度を利用するときの基本
原則として子の出生後8週間以内に合計28日まで取得でき、2回まで分割できます。申出は原則として休業開始予定日の2週間前までです。
手続き・確認で注意したいこと
労使協定があり、本人が希望して申し出、会社と合意した場合には、法令の範囲内で休業中に就業できる仕組みがあります。
実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。
出生時育児休業についてよくある疑問
会社独自の制度ですか?
出生時育児休業は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。
内容はずっと同じですか?
育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。
関連する用語
- 育児休業
- 出生時育児休業申出書
- 出生後休業支援給付金
- 労使協定




