子の出生直後に両親がともに育児休業を取得することなどを後押しするため、2025年4月に創設された雇用保険の給付です。 産休・育休や復職に関わる手続きでは似た用語も多いため、制度の対象や使われる場面を整理して理解しておくことが大切です。
出生後休業支援給付金とは
子の出生直後に両親がともに育児休業を取得することなどを後押しするため、2025年4月に創設された雇用保険の給付です。
一定期間内に本人が14日以上の対象となる育児休業を取得し、原則として配偶者も14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、既存の育児休業給付等に上乗せして支給されます。
出生後休業支援給付金の対象となる人
雇用保険の被保険者で、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象となる休業を取得する人が中心です。配偶者の育休取得が不要とされる例外もあります。
知っておきたいポイント
制度を利用するときの基本
一定期間内に本人が14日以上の対象となる育児休業を取得し、原則として配偶者も14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たすと、最大28日間、既存の育児休業給付等に上乗せして支給されます。
手続き・確認で注意したいこと
給付率は休業開始時賃金日額を基礎とした13%相当で、既存給付と合わせて給付率80%相当となる仕組みです。税・社会保険料の扱いも踏まえ「手取り10割相当」と説明されています。
実際の対象可否や手続きは、雇用形態、子どもの年齢、休業・勤務の状況、加入している社会保険や雇用保険などによって変わる場合があります。申請や会社への申出を行う際は、勤務先の担当部署や関係機関の最新案内も確認してください。
出生後休業支援給付金についてよくある疑問
会社独自の制度ですか?
出生後休業支援給付金は、法律や公的制度に基づくもの、または公的制度の手続きで使われる用語です。会社独自の制度が上乗せされている場合もあるため、法定制度と勤務先独自の制度を分けて確認すると分かりやすくなります。
内容はずっと同じですか?
育児・雇用・社会保険に関する制度は改正されることがあります。特に金額、対象年齢、申請期限、認定基準などは変更される可能性があるため、実際に利用する時点の一次情報を確認してください。
関連する用語
- 出生時育児休業
- 育児休業給付金
- 休業開始時賃金日額




